英国における個人財産の法的状況は、12月2日にProperty (Digital Assets etc) Actの勅許が下り、歴史的な変化を遂げました。
この1条項の法律は、デジタル資産および電子資産が、それ自体が個人財産のカテゴリーとして存在できることを正式に規定するもので、暗号業界にとって長年にわたる法律上の不確実性を解消するものです。
これまで英国法は、「所有物」(物理的な資産)と「行為物」(裁判所で強制執行可能な権利)の2つのカテゴリーしか認めていませんでした。物理的な物でも単なる契約上の借用書でもない暗号通貨は、宙ぶらりんのままでした。
新しい法的根拠
この法律は、個人財産の第3のカテゴリーを創設することで、この「解釈の体操」に終止符を打つものだ。
- 市民と投資家にとって:この変更は、「物事がうまくいかなくなったとき」に明確になります。ビットコインやイーサリアムが盗まれた場合、追跡、凍結、回収のプロセスがより合理的になります。法律は現在、これらの資産を財産として扱うための明確な法的根拠を裁判所に与えている。取引所が破産した場合、顧客資産の分類がより予測しやすくなり、コイン保有者が単なる無担保債権者となるリスクが軽減されます。
- 金融市場にとって:最も長期的な影響は担保設定です。新たな法的明確化により、デジタル資産がストラクチャード・ファイナンスにおいて適格担保として機能する可能性が強化されます。また、custodians(カストディアン)の顧客の透明性を向上させ、オンチェーン資産の所有権や管理権をめぐる紛争を簡素化します。
グローバルな企業契約やファンド構造のかなりの割合が英国法に基づいているため、この法律の範囲は英国の国境をはるかに超えています。
この新しい法的根拠は、イングランド銀行がステーブルコイン制度に照らしても、この新たな法的根拠は極めて重要です。
この法律は新たな規制(税金やcustodiansに対するライセンスなど)を導入するものではありませんが、概念上のミスマッチを解消するものです。英国はこの動きにより、デジタル財産の法的定義において、欧米で最も先進的な法域のひとつと位置づけられ、財産権の明確性において、EUのMiCAのような規制的枠組みを凌駕することになります。
